公務員と副業

なぜ、公務員の副業がいけないのか・・・?

○地方公務員法
昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号

 (服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 

公務員は普通のサラリーマンではありません。

法律に規定されているとおり、公務員は全体の奉仕者つまり『公僕』です。
いつも公の利益のために全力をあげなければならない職務なんです。

そして
(職務に専念する義務)
第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

とある。
休日をのぞいては、職務に全力投球するのが、公務員のつとめなだというわけです。。

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