不動産の賃料収入は 「役務の提供に対する報酬」に該当しません。 株式の配当と同様とみなされます。 公務員でもアパートや賃貸マンションを持つ人は多いのです。 マンション経営は事業を行っている程の規模ではないとか、入居者を探したり看板を立てるなどの行為をしなければ、サイドビジネスをしいているとの判断では、ないのです。
あくまで、株などと同じ投資扱いになります。 ですから、公務員の副業にはあたりません。
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