5月 26
公務員の副業・・・特別なもの
icon1 まこ | icon2 公務員と副業 | icon4 05 26th, 2008| icon3Comments Off

公務員は任命権者の許可を受けなくては、営利目的の会社等の社長や役員の副業につくことはいけない。

どんな副業でも公務員は報酬をもらえる仕事やってはいけないのか。

例外として認められているものがあります。

講演料や原稿料は労働の対価として報酬とは考えられないため、公務員の副業として任命権者の許可がいらない。

これも場合によっては意見が変わるようですので、予め上司に確認しておくといいでしょう。

基本的には多くの一般企業も副業は禁止ですね。

隠れて行っている人はたくさんいますが・・・。

そうした意味でもネットの副業というのは、需要があるのかもしれませんね。

5月 12
公務員と株取引
icon1 まこ | icon2 公務員と副業 | icon4 05 12th, 2008| icon3Comments Off

公務員に関しては株取引について一部の人は制約がありますが、ほとんどのひとは、問題ありません。

株取引についての報告書提出の必要がある役職も。
大臣などになれば株式などは自粛、もしくは投資信託などに信託して、在任期間中は新たな契約、変更や解約をしないように、と決まりがあるそうです。

公務員に関しても役職によっては制限を受けることはあるそう。
役職によって一部銘柄は取り扱いできないこともあります。

後々インサイダー取引の疑いをかけられることが無いように、上司に相談して特に問題なければ株取引を始めるのが無難です。

当たり前のことですが・・・
勤務時間中に株取引をしていた公務員・・・
お話になりません。

もちろんなんらかの処分ですね。
これは普通の会社員でも同じですけど。。。。

これらに気をつかれば取引も可能です。

5月 8
公務員と不動産収入
icon1 まこ | icon2 公務員と副業 | icon4 05 8th, 2008| icon3Comments Off

不動産の賃料収入は
「役務の提供に対する報酬」に該当しません。
株式の配当と同様とみなされます。
公務員でもアパートや賃貸マンションを持つ人は多いのです。
マンション経営は事業を行っている程の規模ではないとか、入居者を探したり看板を立てるなどの行為をしなければ、サイドビジネスをしいているとの判断では、ないのです。

あくまで、株などと同じ投資扱いになります。
ですから、公務員の副業にはあたりません。

5月 3
公務員と農業2
icon1 まこ | icon2 公務員と副業 | icon4 05 3rd, 2008| icon3Comments Off

農業では、副業の実態を隠すことが簡単だという良い面も。
老いた父を見かねて、農業を手伝う。
老いた父は小遣いをくれます。
このお金が労働の対価なのか、お小遣いなのか、判断するのは難しいところです。

お小遣いには領収書もありませんよね、
金銭やりとりは現金だとすれば、証拠もありませんし。
農産物を農協に出荷するときにも、農業は『家』で行うという古来からの歴史のため、きちんと手続きさえしておけば、父の収入にでも妻の収入にでも出来るわけだし。

4月 30
公務員と農業
icon1 まこ | icon2 公務員と副業 | icon4 04 30th, 2008| icon3Comments Off

「農業だけは副業扱いではない」

これは、暗黙の了解で公務員の間に広まっていると思います。

確かに、日曜農家をやっている地方公務員はたくさん知っていますし、農業を副業でやって処罰を受けたという話は聞きません。

農業は他業種とは違って特異性がある。
その特異性によって、処分とはならないんでしょうね。

私の父も公務員ですが、農業やってます。
それは、職場の人も、誰もが知っています。

けど、罰せられたことは、ありません。

4月 26
公務員と副業
icon1 まこ | icon2 公務員と副業 | icon4 04 26th, 2008| icon3Comments Off

なぜ、公務員の副業がいけないのか・・・?

○地方公務員法
昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号

 (服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 

公務員は普通のサラリーマンではありません。

法律に規定されているとおり、公務員は全体の奉仕者つまり『公僕』です。
いつも公の利益のために全力をあげなければならない職務なんです。

そして
(職務に専念する義務)
第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

とある。
休日をのぞいては、職務に全力投球するのが、公務員のつとめなだというわけです。。