HOME > 公務員と副業 > 公務員の副業・・・特別なもの
公務員は任命権者の許可を受けなくては、営利目的の会社等の社長や役員の副業につくことはいけない。
どんな副業でも公務員は報酬をもらえる仕事やってはいけないのか。
例外として認められているものがあります。
講演料や原稿料は労働の対価として報酬とは考えられないため、公務員の副業として任命権者の許可がいらない。
これも場合によっては意見が変わるようですので、予め上司に確認しておくといいでしょう。
基本的には多くの一般企業も副業は禁止ですね。
隠れて行っている人はたくさんいますが・・・。
そうした意味でもネットの副業というのは、需要があるのかもしれませんね。
>> 公務員と副業

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