公務員も副業の時代

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公務員の副業と規則

公務員が副業をしたいといっても、規則がいろいろあります。
まず、職務専念義務です。これはじつは公務員にかぎったことではないのですが、とくに「職務に専念しなければいけない」といういわゆる副業禁止ともとれる注意がつよく喚起されています。
また、あきらかに禁じているのは(地方公務員法でいうところの)第38条です。「営利企業等の従事制限」とあり、つまりしてはならない、という内容です。
しかし、この「営利企業等の従事制限」は、「任命権者の許可を受けなければ」というただし書きつきです。
つまり、任命権者の許可があれば、OKということです。そういうわけですので、ひとまず許可を申し出ましょう。

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公務員の副業はワガママ?

公務員が副業をしたい、などと言えば、周囲のいわゆる"市民"は猛反対するでしょう。「安定しているのだから、もってのほか!」などと言うかもしれません。
ですがさまざまで、世間がいうような高給取りばかりではありませんよね。
手取りに心細さがあり、欲している公務員も大勢います。
そのいっぽうで、公僕なのだから、してはいけない。そんな職業ポリシーを抱える人も多いでしょう。しかし、それは結局、周囲の声にこたえただけの結果であることも多いものです。
もしあなたが公務員であるなら、今一度、自分に問いなおしてみてください。
ほんとうに必要としていませんか?

公務員と講演活動

メディアに登場する人のなかには、医師や弁護士の本職をもっている人も多くあり、そのなかには明らかに公務員だといえる人もいます。

公務員の副業は、「国家公務員法」や「地方公務員法」によって原則禁止されています。

しかし、農業や商店などの家業はもちろん、講演活動や執筆活動などについては、職場に届けることによって許されているケースが多々あります。

教育や健康、福祉に関するイベントが各地で行なわれますが、そのときに、公務員の職にある人を講師として講演会を開催することもあります。

そのときの報酬の有無や金額などは個々によって違いますが、公務員がこういった講演活動をすることは、副業収入以上に得られる貴重なものがあると思われます。

公務員と地域活動

60歳定年が一般的になっていますが、その後も「嘱託」として残る人や、すぐに再就職をする人も増えてきています。

その背景には、結婚年齢の高齢化に伴い、子どもの教育費がまだまだ必要だということもあります。

定年後の再就職先には、前職とはまったく畑違いのところを選ぶ人もいますが、永年培った経験を活かした仕事に就く人も少なくありません。

公務員の副業
は現役時代には難しい点がありますが、定年退職後には、それまでの仕事を活かした仕事や、在宅ですることも可能です。
もちろん、再就職は「天下り」ではなく、正規の方法で採用されることが前提です。

また、地域活動に貢献できることも、地元に密着した公務員の経験を活かす方法ですね。


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