公務員も副業の時代

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ボランティア活動の条件

前回お話したように、公務員の副業は禁止されていますが、報酬をもらわないなどの条件付きで、許されることもありますので参考にしてください。

それなら、公務員のボランティア活動はどうなのでしょうか、気になりますね。
ある人は、平日に年休(有給休暇)を取って、自分の勤務する地域内でボランティア活動に参加しました。
しかも、人目につく場所でのことです。

大都会の真ん中ならともかく、外野がうるさい地方都市でこういう活動をすることは、やはり問題になる可能性があります。

もちろん、休暇の手続きを取っていること、報酬はもらっていないことが証明できれば堂々としていられますが、やはり誤解を招きやすい行動は避けたほうがいいですね。

副業の条件

公務員の副業禁止が厳しく叫ばれている理由は、公務員は安定した立場にあることだといえるでしょう。
それが、世間一般からみた公務員に対する厳しい視線でもあります。

しかし、公務員の副業が禁止されている理由は、「国家公務員法」(私企業からの隔離)「地方公務員法」(営利企業等の従事制限)という法律の適用を受けるからなのです。

このように、副業禁止があたりまえの公務員ですが、家が農家で休日に田んぼ仕事をするなど例外もあります。

また、報酬をもらわないことを大前提として許されている副業もあります。
たとえば、市役所に勤務する女子プロボクサーがいますが、彼女の場合ファイトマネーを受取らない条件で活動が許されているのです。

公務員の副業 〜副業規制〜

ここでは、ドロップシッピングなどネットビジネスを公務員の副業として紹介してきましたが、公務員の副業にはいろいろな種類があります。

公務員の副業は原則として禁止されていますが、所属部署の上司を通じて申請すると認められることもあります。

たとえば、実家が農業や商店などの自営業の場合です。
また、お寺の住職や神社の神主と兼務している公務員は、昔から身近にいますね。
それ以外にも、講演会の講師や執筆活動などを副業としている公務員もいます。

公務員の副業に関しては「国家公務員法」や「地方公務員法」により規制されています。
公務員の副業規制は、公務員が公の立場である必要性を重視したものだということも、合わせて理解しておきたいですね。

公務員の副業 〜法律知識〜

公務員の副業には、在宅でできるドロップシッピングなどのネットビジネスが最適だといわれています。

ネットビジネスは、パソコンとインターネット環境が整えれば始めることができます。
なかでも、ドロップシッピングは商品在庫不要でできる副業ですので、当然、商品発送の手間もかかりません。

しかし、ホームページやブログなどにショップを開設するためには、関連する法律を守る必要があります。
たとえば「特定商取引法」「景品表示法」「電子契約法」「各業法」などがあり、そのなかの「表示に関する規定」が対象になります。

また「著作権」や「肖像権」も含め、公務員に限らず、副業でネットショップを始めるときには十分注意することが大切です。

公務員の副業 〜利益をあげること〜

公務員と民間企業に勤めるサラリーマンの決定的な違いは、仕事で利益をあげるという目的意識です。

民間企業は、営業職や製造ラインなど職種の違いはあっても、それぞれの立場で企業の利益のために貢献しなければなりません。
企業の利益が、自分の昇給やボーナスにもストレートに影響してくるのです。

ところが、公務員は営利目的で仕事をしていませんので、副業をして利益をあげることが苦手な人も少なくないでしょう。
そういう意味でも、公務員の副業体験は、金銭感覚や経済観念を学べるための生きた教材になるのです。

また、定年を迎えた後、充実した第二の人生を送るためにも、早くから自分のいきがいをみつけて準備しておくことは大切なことです。


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