公務員も副業の時代

公務員も副業の時代

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公務員と不動産収入

不動産の賃料収入は
「役務の提供に対する報酬」に該当しません。
株式の配当と同様とみなされます。
公務員でもアパートや賃貸マンションを持つ人は多いのです。
マンション経営は事業を行っている程の規模ではないとか、入居者を探したり看板を立てるなどの行為をしなければ、サイドビジネスをしいているとの判断では、ないのです。

あくまで、株などと同じ投資扱いになります。
ですから、公務員の副業にはあたりません。

公務員と農業2

農業では、副業の実態を隠すことが簡単だという良い面も。
老いた父を見かねて、農業を手伝う。
老いた父は小遣いをくれます。
このお金が労働の対価なのか、お小遣いなのか、判断するのは難しいところです。

お小遣いには領収書もありませんよね、
金銭やりとりは現金だとすれば、証拠もありませんし。
農産物を農協に出荷するときにも、農業は『家』で行うという古来からの歴史のため、きちんと手続きさえしておけば、父の収入にでも妻の収入にでも出来るわけだし。

公務員と農業

「農業だけは副業扱いではない」

これは、暗黙の了解で公務員の間に広まっていると思います。

確かに、日曜農家をやっている地方公務員はたくさん知っていますし、農業を副業でやって処罰を受けたという話は聞きません。

農業は他業種とは違って特異性がある。
その特異性によって、処分とはならないんでしょうね。

私の父も公務員ですが、農業やってます。
それは、職場の人も、誰もが知っています。

けど、罰せられたことは、ありません。

公務員と副業

なぜ、公務員の副業がいけないのか・・・?

○地方公務員法
昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号

 (服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 

公務員は普通のサラリーマンではありません。

法律に規定されているとおり、公務員は全体の奉仕者つまり『公僕』です。
いつも公の利益のために全力をあげなければならない職務なんです。

そして
(職務に専念する義務)
第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

とある。
休日をのぞいては、職務に全力投球するのが、公務員のつとめなだというわけです。。


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